東京北簡易裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人を罰金一万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金二五〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は法定の除外事由なく且運輸大臣の許可を受けないで、昭和三五年四月一〇日午前零時一〇分頃、東京都豊島区国電池袋西口駅前附近道路において、その使用する自家用乗用自動車第五ゆ〇四六三号に青池〓治を板橋区蓮沼町附近まで運賃を収受する目的の下にこれを乗車せしめ、もつて有償にて右自動車を運送の用に供したものである。
(証拠説明は省略する。)
(法令の適用)
被告人の所為は道路運送法第一〇一条第一項第一三〇条第三号罰金等臨時措置法第二条第一項に該当するので、その所定罰金額の範囲内において、被告人を罰金一万円に処し、右罰金を完納することができないときは刑法第一八条により金二五〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとする。
よつて、主文のとおり判決する。(昭和三五年六月二二日 東京北簡易裁判所)